★★ 必ずお読み下さい。 ★★ -- 重要 --
宇宙航空研究開発機構(以下提供者という)より提供されるソフトウェアの使用権許諾契約書(以下契約書という)は、お客様(以下 使用者という)と提供者の間のソフトウェア及びこれに関する媒体と印刷物(以下総称して契約ソフトウェアという)に関する法律上の契約書です。 使用者はこの本契約書に従い契約ソフトウェアを使用している「登録および許可されたユーザー」でなければなりません。使用者は、封印されたソフトウェア・パッケージを開封すること、或いは製品のインストール作業を行うことにより、この契約書の条項に拘束されることに同意したこととなります。 もし使用者が契約書の内容に同意なさらない場合には、契約ソフトウェアと付属するすべてのもの(マニュアル類やその他内包物)を、提供者に返品、或いは提供者より提示された対処方法を行なって下さい。 --- ソフトウェア使用権許諾契約書 --- 使用者(第1条第1項で規定)は、宇宙航空研究開発機構(以下「提供者」という)より提供される契約ソフトウェアを使用するあたって、下記の条項に合意します。本契約書は、使用者が契約ソフトウェアの提供媒体(第1条第3項で規定)のパッケージを開封することにより成立するものとします。 第1条(定義) (1)「使用者」とは、契約ソフトウェアの使用責任者及びその使用を直接担当している使用者の代理人をいいます。 (2)「契約ソフトウェア」とは、提供者より使用者に提供されたソフトウェアおよびマニュアル等の関連資料の全部またはその一部をいいます。 (3)「提供媒体」とは、提供者が契約ソフトウェアを使用者に提供する際に使用するCD-ROM等の媒体をいいます。 第2条(使用権の許諾) (1) 提供者は使用者に対し、契約ソフトウェアを非独占的に使用する権利を許諾します。使用者はこの権利を第三者に譲渡 、販売、貸与したり、担保に供することはできません。 (2) 使用者は契約ソフトウェアを、第6条に定める有効契約期間およびその終了後も第三者に譲渡 、販売、貸与したり、担保に供することはできません。 第3条(ソフトウェアの保証) 提供者は、契約ソフトウェアが、提供時に使用者に公表されているソフトウェア仕様に合致していることを保証します。 第4条(複製および改変) (1) 使用者は、提供媒体に関わらず、事前に提供者の書面による承諾を得た場合を除き、契約ソフトウェアを複製することはできません。 (2)使用者は、事前に、提供者の書面による承諾を得た場合を除き、契約ソフトウェアを改変することはできません。 第5条(契約ソフトウエアの保護) 提供された契約ソフトウエアの著作権、財産権、所有権等の一切の諸権利は、提供者または提供者が使用許諾権を得ている第三者に帰属するものであり、使用者はその権利を侵害する一切の行為を行なわないものとします。また契約ソフトウエアの取り扱いに関しては善良な管理者の注意義務をもって使用、管理するものとします。 第6条(契約期間) (1) 本契約は、使用者が封印された契約ソフトウェアの提供媒体のパッケージを開封した、或いは契約ソフトウェアのインストール作業を行った時から効力を生じます。 (2)本契約は提供者または使用者が以下のいずれかに該当した場合、自動的に終了されます。 a.使用者が契約ソフトウエアの使用終了を希望し、その旨書面で提供者に通知したとき。 b.使用者が本契約に違反し、提供者からの通告より2週間以内にその是正が行なわれないとき。 c.その他社会的信用を失墜し、契約履行が困難と判断されたとき。 d.提供者が定めた事由により使用権を消滅させたとき。 第7条(契約違反) 使用者が本契約のいずれかの条項に違反したために提供者が損害を受けた場合、使用者は提供者に対して損害賠償の責を負うことがあります。 第8条(責任の範囲) (1)提供者は、使用者の使用目的に対する契約ソフトウェアの適合性の不一致に関して一切の保証をしません。 (2) 提供者は、契約ソフトウェアの使用または瑕疵欠損により使用者に発生した、直接的、間接的、または波及効果による損害に対し、一切の責任を負わないものとします。 第9条(その他) 本契約に定めのない事態、または本条項に疑義のある事態が発生したときは、両者は信義誠実を旨として協議をはかるものとします。万一協議の整わない場合には東京地方裁判所を所轄裁判所として解決するものとします。
宇宙航空研究開発機構(以下提供者という)より提供されるソフトウェアの使用権許諾契約書(以下契約書という)は、お客様(以下 使用者という)と提供者の間のソフトウェア及びこれに関する媒体と印刷物(以下総称して契約ソフトウェアという)に関する法律上の契約書です。 使用者はこの本契約書に従い契約ソフトウェアを使用している「登録および許可されたユーザー」でなければなりません。使用者は、封印されたソフトウェア・パッケージを開封すること、或いは製品のインストール作業を行うことにより、この契約書の条項に拘束されることに同意したこととなります。 もし使用者が契約書の内容に同意なさらない場合には、契約ソフトウェアと付属するすべてのもの(マニュアル類やその他内包物)を、提供者に返品、或いは提供者より提示された対処方法を行なって下さい。
--- ソフトウェア使用権許諾契約書 ---
使用者(第1条第1項で規定)は、宇宙航空研究開発機構(以下「提供者」という)より提供される契約ソフトウェアを使用するあたって、下記の条項に合意します。本契約書は、使用者が契約ソフトウェアの提供媒体(第1条第3項で規定)のパッケージを開封することにより成立するものとします。
第1条(定義) (1)「使用者」とは、契約ソフトウェアの使用責任者及びその使用を直接担当している使用者の代理人をいいます。 (2)「契約ソフトウェア」とは、提供者より使用者に提供されたソフトウェアおよびマニュアル等の関連資料の全部またはその一部をいいます。 (3)「提供媒体」とは、提供者が契約ソフトウェアを使用者に提供する際に使用するCD-ROM等の媒体をいいます。
第2条(使用権の許諾) (1) 提供者は使用者に対し、契約ソフトウェアを非独占的に使用する権利を許諾します。使用者はこの権利を第三者に譲渡 、販売、貸与したり、担保に供することはできません。 (2) 使用者は契約ソフトウェアを、第6条に定める有効契約期間およびその終了後も第三者に譲渡 、販売、貸与したり、担保に供することはできません。
第3条(ソフトウェアの保証) 提供者は、契約ソフトウェアが、提供時に使用者に公表されているソフトウェア仕様に合致していることを保証します。
第4条(複製および改変) (1) 使用者は、提供媒体に関わらず、事前に提供者の書面による承諾を得た場合を除き、契約ソフトウェアを複製することはできません。 (2)使用者は、事前に、提供者の書面による承諾を得た場合を除き、契約ソフトウェアを改変することはできません。
第5条(契約ソフトウエアの保護) 提供された契約ソフトウエアの著作権、財産権、所有権等の一切の諸権利は、提供者または提供者が使用許諾権を得ている第三者に帰属するものであり、使用者はその権利を侵害する一切の行為を行なわないものとします。また契約ソフトウエアの取り扱いに関しては善良な管理者の注意義務をもって使用、管理するものとします。
第6条(契約期間) (1) 本契約は、使用者が封印された契約ソフトウェアの提供媒体のパッケージを開封した、或いは契約ソフトウェアのインストール作業を行った時から効力を生じます。 (2)本契約は提供者または使用者が以下のいずれかに該当した場合、自動的に終了されます。 a.使用者が契約ソフトウエアの使用終了を希望し、その旨書面で提供者に通知したとき。 b.使用者が本契約に違反し、提供者からの通告より2週間以内にその是正が行なわれないとき。 c.その他社会的信用を失墜し、契約履行が困難と判断されたとき。 d.提供者が定めた事由により使用権を消滅させたとき。
第7条(契約違反) 使用者が本契約のいずれかの条項に違反したために提供者が損害を受けた場合、使用者は提供者に対して損害賠償の責を負うことがあります。
第8条(責任の範囲) (1)提供者は、使用者の使用目的に対する契約ソフトウェアの適合性の不一致に関して一切の保証をしません。 (2) 提供者は、契約ソフトウェアの使用または瑕疵欠損により使用者に発生した、直接的、間接的、または波及効果による損害に対し、一切の責任を負わないものとします。
第9条(その他) 本契約に定めのない事態、または本条項に疑義のある事態が発生したときは、両者は信義誠実を旨として協議をはかるものとします。万一協議の整わない場合には東京地方裁判所を所轄裁判所として解決するものとします。
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